不動産を売る時に気を付ける事、注意点

不動産を売却する際には気を付けなくてはいけないことがあります。 それは 「囲い込み」 と言う言葉です。 どういう意味かと言うと、 「不動産会社が売却の依頼を受けた際に、売主買主双方から仲介手数料を 貰いたいがために他社には紹介しない」 という意味です。 これだけだと若干わかりにくいですね、 例をあげると ・成約の際に仲介手数料100万円を売主から貰う ・成約の際に仲介手数料100万円を買主から貰う 合計すると200万円の仲介手数料になる。 売主、買主両方から仲介手数料を貰えるので、両手取引と言われる。 売主のみからですと100万円の仲介手数料になります。 買主

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物件購入前に知っておきたい瑕疵担保責任とは?

瑕疵担保責任は「かしたんぽせきにん」と読み、売買対象の物件に瑕疵がある場合、買主に対して売主が責任を負うことを指します。 瑕疵(かし)という難しい漢字が使われていますが、瑕疵とは欠陥や欠点のことを指します。 目に見えて明らかに欠陥がある場合は売買契約時に指摘することが出来ますが、例えば雨漏りなど物件購入後に欠陥が発覚する場合があります。 外からは分からない、またはある条件下で欠陥が生じる場合、売買契約の際に指摘することが困難です。 売買契約後に物件の見えない欠陥が発覚した場合、買主は売主に対して損害賠償の請求をしたり契約解除を求めることが出来ます。 買主側が購入時に気づくことが出来な

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不動産売買の専任媒介契約とは?

専任媒介は物件売却の仲介を一社の不動産会社に限定する媒介契約です。 一般媒介は複数の不動産会社に仲介依頼をすることが出来ますが、専任媒介契約をするなら一社のみの契約となります。 専任媒介契約と専属専任媒介契約がありますが、専任媒介契約の場合は契約締結から7日以内に物件を不動産取引情報提供サイト・レインズに登録する義務が発生します。 一般媒介契約の場合はレインズに登録する義務はなく、売主の任意での登録となります。 専属専任媒介契約の場合はレインズへの登録は5日以内と決められています。 レインズは不動産会社専門の不動産ポータルサイトで、膨大な数の物件が登録されています。 不動産会社にと

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一般媒介のメリットとデメリット

一般媒介は不動産の媒介契約のひとつで、複数の不動産会社に物件売却の依頼を可能とする契約です。 例えば不動産会社のA社に売却の依頼をしていても、別のB社に並行して依頼することが出来ます。 A社、B社だけでなくC社にも依頼するなど、複数の不動産会社に依頼しても問題ありません。 複数の会社に依頼する場合は、各不動産会社に複数依頼している旨を伝えなければなりません。 一般媒介は複数の不動産会社に売却依頼が出来るため、一社のみ依頼するよりも売却のチャンスが増えるというメリットがあります。 他社に負けじと活動を活発にしてくれるという可能性も期待出来ます。 一社だけでは不安がある場合や依頼し

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不動産売買の契約成立後に支払う手付金

住宅の売買契約が成立した際は買主から売主に対して手付金の支払いが発生します。 手付金の金額は契約によって異なりますが、万が一契約が解除となった場合は買主と売主で支払う額が異なります。 買主側の事情で契約を解除したりキャンセルした場合は支払った手付金が全額返ってきません。 手付金として100万円支払ったなら、100万円まるまま戻ってこないということになります。 対して売主側の事情で契約を解除・キャンセルした場合、手付金の倍額を返金することになっています。 売主が100万円の手付金を受け取り契約解除する場合は200万円を支払わなければなりません。 買主側の事情か売主側の事情かによって手

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