物件購入前に知っておきたい瑕疵担保責任とは?

瑕疵担保責任は「かしたんぽせきにん」と読み、売買対象の物件に瑕疵がある場合、買主に対して売主が責任を負うことを指します。
瑕疵(かし)という難しい漢字が使われていますが、瑕疵とは欠陥や欠点のことを指します。
目に見えて明らかに欠陥がある場合は売買契約時に指摘することが出来ますが、例えば雨漏りなど物件購入後に欠陥が発覚する場合があります。
外からは分からない、またはある条件下で欠陥が生じる場合、売買契約の際に指摘することが困難です。
売買契約後に物件の見えない欠陥が発覚した場合、買主は売主に対して損害賠償の請求をしたり契約解除を求めることが出来ます。
買主側が購入時に気づくことが出来ない欠陥であることが条件で、特に雨漏りは雨が降ってに初めて発覚するため瑕疵担保責任の対象となることが多いです。

瑕疵担保責任は買主が瑕疵(=欠陥)に気づいた日から1年以内なら売主に請求することが出来ます。
1年を過ぎてしまうと自己負担での修理が必要となるため、気づいた場合は早めに連絡する必要があります。
瑕疵のために物件の使用目的が果たせない場合は、契約解除をすることも可能です。

売主が不動産会社である場合、売買物件の引渡日から2年以間は瑕疵担保責任を追求出来ることと定められています。
中古物件場合はある程度瑕疵が予想されるため、契約前に物件を詳しく調査しておく必要があります。
売主は瑕疵があることを隠さずに売主に伝えなければならず、もし売主が瑕疵を隠していた場合は責任を問うことが出来ます。

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