住宅ローン控除の条件と増税について

住宅ローン控除は入居した日から10年間適応され、所得税の控除または支払った所得税の還付を受けることが出来ます。
財務省が定めている住宅ローン減税制度は、税制改正で適用期間が延長されたり見直しが行われています。
平成25年度の税制改正では適用期限が平成29年12月31日まで延長することが決定し、予定より4年間延長させることとなりました。
平成29年12月31日までに新築住宅、または増改築をした住宅に入居した方が住宅ローン控除の対象となります。
消費税が平成26年には8%に、平成27年には10%に引き上げられる予定であるため、マイホーム購入を急ぐ方が増えています。
増税によって支払う消費税は増えてしまいますが、住宅ローン控除の拡充や住宅給付金などが予定されています。
マイホーム購入のタイミングが難しいですが、住宅ローン控除は借入金等の年末残高に控除率(1.0%~1.2%)が控除されますので控除や給付金など加味して購入を考える必要があります。

住宅ローン控除は家屋の床面積が50平方メートル以上ある住宅に取得後6か月以内に入居することが条件となっています。
また家屋は2分の1以上が居住用であり、合計所得金額(控除を受ける年)が3,000万円以下であることも条件として定めています。

例えば3,000万円の物件を購入すると消費税率5%なら消費税は150万円ですが、消費税が8%に引き上げになると240万円かかってしまいます。
10%なら300万円と倍になります。
増税後の住宅ローン控除拡充や住宅給付金もふまえ、どのタイミングで購入するのが良いか検討しましょう。

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