不動産売買の専任媒介契約とは?

専任媒介は物件売却の仲介を一社の不動産会社に限定する媒介契約です。
一般媒介は複数の不動産会社に仲介依頼をすることが出来ますが、専任媒介契約をするなら一社のみの契約となります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約がありますが、専任媒介契約の場合は契約締結から7日以内に物件を不動産取引情報提供サイト・レインズに登録する義務が発生します。
一般媒介契約の場合はレインズに登録する義務はなく、売主の任意での登録となります。
専属専任媒介契約の場合はレインズへの登録は5日以内と決められています。
レインズは不動産会社専門の不動産ポータルサイトで、膨大な数の物件が登録されています。
不動産会社にとっては欠かすことの出来ない重要な不動産ネットワークで、日本全国の物件が検索出来るため物件売却のひとつの足がかりとなります。

一般媒介契約では不動産会社は依頼主に対して販売活動の報告義務はありませんが、専任媒介契約では2週間に1回販売活動の状況を報告する義務があります。
不動産会社にしてみれば複数の会社に依頼出来る一般媒介契約よりも、自社にのみ契約してくれる専任媒介契約の方が販売活動に力が入ります。
買主を見つければ不動産会社にとっても利益となるため、力が入るのは当然ですね
専任媒介契約では複数社に仲介依頼することは出来ませんが、自分で買主を見つけて契約することは可能です。
専属専任媒介契約の場合は自己発見取引は禁止されています。
その場合は仲介手数料が発生しないため、不動産会社に仲介依頼しつつ自分でも買主を見つけたい場合は専任媒介を選ぶ方が良いでしょう。

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