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まず法務局で売買の対象の謄本、公図、測量図、建物図面、隣地の要約書を取ります。
なぜこの作業をするかというと極端に言ってしまうと
「本当に売主の持ち物なのか?売主が言っていることが正しいのか?」
という事を第三者の仲介会社である私たちがまず確認する作業です。
新築物件の場合は売主が宅建業者の法人なのでほぼ心配ないのですが、中古戸建や土地、中古マンションの場合だと売主さんが個人の方の為、昔の事で忘れていたり勘違いするケースなどが時々あります。
どのような事があるかというと

  • ・謄本見てみたら所有者が16人いた。
    ・銀行から抵当権が付いていてこの売買価格だと所有権が移転できるか確実ではない。
    ・測量図が確定測量図ではなく隣地との境界の合意が取られていなかった。
  • 色々なケースがあるのですが例としていくつか挙げてみました。
    時々ですがこのように聞いていた話と違うケースが出てきます。
    このような事を調べるのが「調査」です。
  • ※法務局では謄本などを取ると印紙代が実費でかかるので「調査費」という名目で実費で取る仲介会社もあります


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